病気やケガをしたとき
外来で受診・入院したとき

医療費の一部を病院窓口で負担します

被保険者や被扶養者が病気やケガをしたときは、保険医療機関(健康保険を扱っている病院や医院)にマイナ保険証を持参して診療を受けます。マイナ保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで必要な医療を受けられ、残りの医療費は健康保険組合が負担します。これを療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。また、医師の処方箋をもらったときは、調剤薬局で調剤をしてもらうことができます。

※仕事中の業務災害や通勤途上での病気やケガは、労災保険で診療を受けることになります。

一部負担の割合

70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります

70歳~74歳の方を高齢受給者といい、一部負担金の割合は、所得により2割~3割になります。所得が変われば、負担割合が変わる場合もあります。
なお、75歳になると後期高齢者医療の被保険者となり、健康保険の被保険者(その被扶養者)の資格を喪失します。

70歳~74歳の高齢受給者の負担割合

現役並み所得者とは

標準報酬月額が28万円以上の70歳以上の被保険者とその70歳以上の被扶養者をいいます。

入院したとき

70歳~74歳の高齢受給者が入院したときは、食事療養に要する標準負担額(1日3食1,470円を限度に1食につき490円)も負担します。また、療養病床に長期に入院する場合は、食費と居住費の標準負担額として1日1,840円を負担します。