病気やケガをしたとき
はり・きゅう、あんま・
マッサージにかかるとき

健康保険を使用するには条件があります
健康保険で、はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるには、医師の同意書があり、健康保険組合で施術を認めた場合に限ります。いったん施術者等に全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることになりますが、健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となります。
はり・きゅうの場合![]() |
あんま・マッサージの場合![]() |
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施術費用は一旦全額自己負担となります
「療養費支給申請書」に必要書類を添付して、申請してください。その際に、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が記入した箇所について、誤りがないか必ず確認してください。
施術を受けるときの注意
- ① いつから、どの部分が、どのように痛むのか、具体的に鍼灸・マッサージ師に伝えてください。
- ② 療養費支給申請書の内容をよく確認して施術を受けた方がご自身で署名または押印してください。
- ③ 領収書は必ず受け取り、大切に保管してください。
- ④ 健康保険を使って継続して施術を受ける場合には、6ヵ月ごと(変形徒手矯正術は1ヵ月ごと)に医師の同意が必要です。
手続き
- 提出書類 :
- 療養費支給申請書
- 添付書類 :
- 保険医の施術同意書
治療内容の記載された領収書(原本)
お願い
健康保険組合では、健康保険を使って、はり・きゅう、マッサージを利用された方に、負傷原因や施術内容についてお電話または面談で照会させていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、ご協力をお願いします。