病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳未満の場合)

治療費がかさみ窓口で支払う自己負担額が高額になったときは、その負担を軽くするため、診療月ごとに一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで払い戻されます。これを高額療養費(被扶養者は家族高額療養費)といいます。
70歳~74歳の高齢受給者の自己負担が高額になったときの自己負担限度額については、「高齢者の自己負担額が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)」をご参照ください。

自己負担限度額の計算の仕方

高額療養費の自己負担限度額は、

  • ① 月の1日から末日までを単位に診療月ごと
  • ② 1人ごと
  • ③ 病院(外来・入院別、医科・歯科別など)ごとに計算します。

70歳未満の自己負担限度額表

区 分 高額療養費の自己負担限度額(診療月ごと)
標準報酬月額 ア 83万円以上 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
イ 53万円~79万円 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
ウ 28万円~50万円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
エ 26万円以下 57,600円
オ 低所得者(住民税非課税者) 35,400円

※ 特別室へ入院した場合の差額ベッド代や、入院時の食事の負担額などは、高額療養費の対象とはなりません。

特定疾病の治療をうけているとき

「人工透析を受けている慢性腎臓疾患」、「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」の長期患者については、特定疾病の認定を受けると、1ヵ月の自己負担限度額は10,000円となります。
ただし、人工透析患者で標準報酬月額53万円以上に該当する人の1ヵ月の自己負担限度額は20,000円になります。該当する人については、健保組合に「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。

高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳)

70歳~74歳の高齢受給者が受診する場合はマイナ保険証で受診することで、、自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
ただし、70歳~74歳の人が同一世帯であって、同じ医療保険の加入者であれば、1ヵ月の外来・入院などの自己負担の合計額が自己負担限度額を超えた場合などは、超えた額があとで払い戻されます。

70歳~74歳の自己負担限度額表

所得区分 個人ごとの外来 入院・世帯ごと
現役並みⅢ
標準報酬月額83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%[140,100円]※
現役並みⅡ
標準報酬月額53~79万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%[93,000円]※
現役並みⅠ
標準報酬月額28~50万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%[44,400円]※
一般
標準報酬月額26万円以下
18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
[44,400円]※
住民税非課税世帯の人など 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯の人などで
所得が一定基準に満たない人など
15,000円

※[ ]内は、1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目からの自己負担限度額

特定疾病の治療を受けているとき

慢性腎臓疾患で人工透析を受けているときなど、特定疾病の認定を受けた場合は、70歳未満の場合と同様に、1ヵ月の自己負担限度額が10,000円となります。

マイナ保険証を利用すれば、申請手続きは不要です

マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定書の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証の交付を受けていない場合や、マイナ保険証を窓口で提出しなかったときは、高額療養費はあとで健康保険組合から支給されます。