病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳未満の場合)

治療費がかさみ窓口で支払う自己負担額が高額になったときは、その負担を軽くするため、診療月ごとに一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで払い戻されます。これを高額療養費(被扶養者は家族高額療養費)といいます。
70歳~74歳の高齢受給者の自己負担が高額になったときの自己負担限度額については、「高齢者の自己負担額が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)」をご参照ください。

自己負担限度額の計算の仕方

高額療養費の自己負担限度額は、

  • ① 月の1日から末日までを単位に診療月ごと
  • ② 1人ごと
  • ③ 病院(外来・入院別、医科・歯科別など)ごとに計算します。

70歳未満の自己負担限度額表

区 分 高額療養費の自己負担限度額(診療月ごと) 年間上限





ア 83万円以上 270,300円+(総医療費−901,000円)×1% 1,680,000円
イ 53万円~79万円 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% 1,110,000円
ウ 28万円~50万円 85,800円+(総医療費−286,000円)×1% 530,000円
エ 26万円以下 61,500円 530,000円
オ 低所得者(住民税非課税者) 36,900円 290,000円

*標準報酬月額15万円以下の方は年間上限410,000円

※特別室へ入院した場合の差額ベッド代や、入院時の食事の負担額などは、高額療養費の対象とはなりません。

※年間上限に達した場合は、その年のそれ以上の負担は不要となります(長期療養者の経済的負担に配慮)。

特定疾病の治療をうけているとき

「人工透析を受けている慢性腎臓疾患」、「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」の長期患者については、特定疾病の認定を受けると、1ヵ月の自己負担限度額は10,000円となります。
ただし、人工透析患者で標準報酬月額53万円以上に該当する人の1ヵ月の自己負担限度額は20,000円になります。該当する人については、健保組合に「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。

高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳)

70歳~74歳の高齢受給者が受診する場合は高齢受給者証の提出により、自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
ただし、70歳~74歳の人が同一世帯であって、同じ医療保険の加入者であれば、1ヵ月の外来・入院などの自己負担の合計額が自己負担限度額を超えた場合などは、超えた額があとで払い戻されます。

70歳~74歳の自己負担限度額表

所得区分 個人ごとの外来 入院・世帯ごと 年間上限
現役並みⅢ
標準報酬月額83万円以上
270,300円+(医療費-901,000円)×1%[140,100円]※ 1,680,000円
現役並みⅡ
標準報酬月額53~79万円
179,100円+(医療費-597,000円)×1%[93,000円]※ 1,110,000円
現役並みⅠ
標準報酬月額28~50万円
85,800円+(医療費-286,000円)×1%[44,400円]※ 530,000円
一般
標準報酬月額26万円以下
22,000円
(年間21.6万円上限)
61,500円
[44,400円]※
530,000円
住民税非課税世帯の人など 11,000円
(年間9.6万円上限)
25,700円
[24,600円]※
290,000円
住民税非課税世帯の人などで
所得が一定基準に満たない人など
8,000円 15,700円 180,000円

*標準報酬月額15万円以下の方は年間上限410,000円

※[ ]内は、1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目からの自己負担限度額

※年間上限に達した場合は、その年のそれ以上の負担は不要となります(長期療養者の経済的負担に配慮)。

特定疾病の治療を受けているとき

慢性腎臓疾患で人工透析を受けているときなど、特定疾病の認定を受けた場合は、70歳未満の場合と同様に、1ヵ月の自己負担限度額が10,000円となります。

マイナ保険証を利用すれば、申請手続きは不要です

マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定書の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証の交付を受けていない場合や、マイナ保険証を窓口で提出しなかったときは、高額療養費はあとで健康保険組合から支給されます。

当健保組合の付加給付

一部負担還元金/家族療養付加金

診療報酬明細書又は調剤報酬明細書各1件(医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、 診療報酬明細書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなす)について、 療養に要する費用の一部として支払った額(高額療養費が支給される場合はその額を除く)から、 所得区分に応じた下表の額を控除した額(1,000円未満切り捨て)を支給します。

合算高額療養付加金

合算した自己負担額(合算高額療養費および入院時食事療養標準負担額・生活療養標準負担額を除く)から1件(医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は合算して1件とみなす)につき、所得区分に応じた下表の額を控除した額(1,000円未満切り捨て)を支給します。

70歳未満

所得区分 自己負担限度額





ア 83万円以上 25,000円
イ 53万円~79万円
ウ 28万円~50万円
エ 26万円以下
オ 低所得者(住民税非課税者)

70歳~74歳

所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと)
標準報酬月額83万円以上 25,000円
標準報酬月額53~79万円
標準報酬月額28~50万円
標準報酬月額26万円以下 18,000円
住民税非課税世帯の人など 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯の人などで
所得が一定基準に満たない人など
15,000円