病気やケガをしたとき
その他の給付

訪問看護を受けたときは利用料を負担します

在宅で療養する難病患者等が、かかりつけ医の指示により指定訪問看護事業者から訪問看護・介護サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の3割を基本利用料として負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費(被扶養者の場合は、家族訪問看護療養費)として健康保険組合が負担します。

手続き

健康保険組合が自動的に行うため、申請は不要です。在宅療養患者は、基本利用料のみを支払います。

歩けない患者の転院などには費用が支給されます

病気やケガで移動困難な患者が、緊急その他やむを得ないと認められた場合に、入院・転院のために医師や看護師の付き添いを受けて移動の車を利用したときなどの費用が支給されます。これを移送費(被扶養者の場合は家族移送費)といいます。

移送費の額

最も経済的な経路および方法で移送した場合の費用を基準に算出された額の範囲で実費が支給されます。
日常通院に利用する交通機関の料金や入院に必要な身の回り品の運送費などは移送費の対象になりません。

手続き

事前に健康保険組合の承認を受けることが原則です。

手続書類 :
移送費支給申請書
添付書類:
医師の証明
領収書(原本)