病気やケガをしたとき
その他の給付

訪問看護を受けたときは利用料を負担します

在宅で療養する難病患者等が、かかりつけ医の指示により指定訪問看護事業者から訪問看護・介護サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の3割を基本利用料として負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費(被扶養者の場合は、家族訪問看護療養費)として健康保険組合が負担します。

手続き

健康保険組合が自動的に行うため、申請は不要です。在宅療養患者は、基本利用料のみを支払います。

当健保組合の付加給付

訪問看護療養付加金/家族訪問看護療養付加金

訪問看護療養費明細書1件について、 療養に要する費用の一部として支払った額(高額療養費が支給される場合はその額を除く)から、 所得区分に応じた下表の額を控除した額(1,000円未満切り捨て)を支給します。

70歳未満

所得区分 自己負担限度額





ア 83万円以上 25,000円
イ 53万円~79万円
ウ 28万円~50万円
エ 26万円以下
オ 低所得者(住民税非課税者)

70歳~74歳

所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと)
標準報酬月額83万円以上 25,000円
標準報酬月額53~79万円
標準報酬月額28~50万円
標準報酬月額26万円以下 18,000円
住民税非課税世帯の人など 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯の人などで
所得が一定基準に満たない人など
15,000円

歩けない患者の転院などには費用が支給されます

病気やケガで移動困難な患者が、緊急その他やむを得ないと認められた場合に、入院・転院のために医師や看護師の付き添いを受けて移動の車を利用したときなどの費用が支給されます。これを移送費(被扶養者の場合は家族移送費)といいます。

移送費の額

最も経済的な経路および方法で移送した場合の費用を基準に算出された額の範囲で実費が支給されます。
日常通院に利用する交通機関の料金や入院に必要な身の回り品の運送費などは移送費の対象になりません。

手続き

事前に健康保険組合の承認を受けることが原則です。

手続書類 :
移送費支給申請書
添付書類:
医師の証明
領収書(原本)